神郡

神郡(しんぐん/かみのこおり/かみごおり)は、日本の律令制下において一郡全体が特定の神社の所領・神域として定められた。社領(神領)の一種で、郡からの収入はその神社の修理・祭祀費用に充てられた。

概要

神郡の文献上での初見は、持統天皇6年(692年[原 1]になる[1]。ただし『神宮雑例集』[原 2]や『常陸国風土記[原 3]では大化5年(649年)での多気郡度会郡・香島郡(鹿島郡)の建郡の記述があり、大化から天武天皇期(645年-686年)頃にかけて順次設置されたと推測される[1]

令集解[原 4]によると、養老7年(723年)11月16日時点で神郡として次の8郡が見え、「八神郡」と総称されている[1][2]。これらは延長5年(927年)成立の『延喜式[原 5]にも記載される。

八神郡の一覧
国郡所管神社地図
延喜式神名帳現社名所在地郡領・
奉斎氏族
伊勢国度会郡
(渡相郡)
大神宮神宮(伊勢神宮)三重県伊勢市度会氏
(磯部氏/新家氏)
多気郡
(竹郡)
安房国安房郡安房坐神社安房神社千葉県館山市大伴直(膳大伴部)
忌部氏?)
下総国香取郡香取神宮香取神宮千葉県香取市香取連
大中臣氏
常陸国鹿島郡鹿島神宮鹿島神宮茨城県鹿嶋市中臣氏
(中臣鹿島氏)
出雲国意宇郡熊野坐神社・杵築大社熊野大社出雲大社島根県松江市出雲市出雲臣
紀伊国名草郡日前神社・国懸神社日前神宮・國懸神宮和歌山県和歌山市紀直
筑前国宗像郡
(宗形郡)
宗像神社宗像大社福岡県宗像市宗形君(胸形君)
→ 宗像朝臣

以上のうち伊勢の神郡としては、寛平年間(889年-898年)に飯野郡、さらに文治年間(1185年-1190年)までに員弁郡三重郡安濃郡飯高郡朝明郡を加えて計8郡(神八郡)が定められている(詳細は後述[3]。また出雲の神郡としては、杵築大社(出雲大社)の鎮座する出雲郡でなく熊野坐神社(熊野大社)の鎮座する意宇郡が指定された点が特徴として指摘される[3]

これらの神郡では、上記のように各神社の奉斎氏族が神宮司とともに郡領も担っていた[3]文武天皇2年(697年)から養老7年11月(723年)にかけては、他郡と異なり郡司以下の職に郡司氏族からの連任も許されている[1][3]。これら郡司氏族は、それぞれの地域における伝統的な氏族(在地豪族)になる[1]

伊勢神郡

本節では、伊勢神郡すなわち伊勢神宮の神郡について解説する。

伊勢国には13郡が存在したが、そのうち次の8郡が伊勢神宮領の神郡と定められて「神八郡」と称された。

神郡成立時には、前述の通り度会郡・多気郡の2郡が神郡に定められている。弘仁八年(817年)には改めて度会郡・多気郡が神宮に寄進されて国衙の影響を排し、さらに寛平年間(889年-898年)に飯野郡、天慶3年(940年)に員弁郡、応和2年(962年)に三重郡、天延元年(972年)頃に安濃郡、寛仁元年(1017年)に朝明郡、文治元年(1185年)に飯高郡が順次寄進された[3]。このうち神宮の支配の強い度会郡・多気郡・飯野郡の3郡は「神三郡」または「道後三郡」と称され、北伊勢の員弁郡・三重郡・朝明郡の3郡は「道前三郡」と称された[3]

中世に入ってからはこれらの神郡に対する神宮の支配力が低下し、南北朝時代から室町時代頃には実質的支配は神三郡に限定されるようになり、さらにこれらの3郡でも伊勢北畠氏の台頭とともに神宮の支配は形骸化していった[3]

脚注

原典

出典

参考文献・サイト

  • 書籍
    • 平野邦雄棚橋光男「神郡」『国史大辞典吉川弘文館 
    • 篠田孝一「神郡」『日本古代史大辞典』大和書房、2006年。ISBN 978-4479840657 
  • サイト
    • 神郡”. 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」. 2015年5月7日閲覧。
      • 根本祐樹 「神郡【概説】」

関連文献

関連項目

外部リンク

  • 神郡 - 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」