Wikipedia:削除依頼/ファイル:Tenmaku Station.PNG

(*)

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議論の結果、削除 に決定しました。


[1]からの転載。

* 存続 以下の理由から、著作権侵害に該当しません。

●元となった上越信号場の駅名標は「思想又は感情を創作的に表現したものであること」に該当せず、著作物ではないと考えられます。
●判例においても「‘サントリー黒烏龍茶’事件」平成20年12月26日東京地方裁判所(平成19(ワ)11899)において、「著作権法により著作物として保護されるのは,純粋な美術の領域に属するものや美術工芸品であって,実用に供され,あるいは,産業上利用されることが予定されている図案やひな型など,いわゆる応用美術の領域に属するものは,鑑賞の対象として絵画,彫刻等の純粋美術と同視し得る場合を除いて,これに含まれないことを示していると解される。」とあり、単なる看板が著作権の対象とならないことは明らかです。
●仮に、著作物であったとしても、著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)の規定により、自由に利用できます。
●したがって、当該駅名標を撮影した今回の写真(Tenmaku Station.PNG)が、著作物に該当するかによって、著作権侵害となるか否かが決まるということになります。
●著作権法において、二次的著作物とは「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義されます。
●当該写真は駅名標をただ正面から撮影しただけであり、翻案の要素や創作の要素はないことから、著作物、二次的著作物に該当しないと考えられます。
●判例においても、版画写真事件(東京地判平成10年11月30日知財集30巻4号956頁)があります。「撮影対象が平面的な作品である場合には、正面から撮影する以外に撮影位置を選択する余地がない上、右認定のような技術的な配慮も、原画をできるだけ忠実に再現するためにされるものであって、独自に何かを付け加えるというものではないから、そのような写真は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法二条一項一号)ということはできない」とし、著作物である絵画を忠実に写し取るために撮影された写真には著作物性がないと判断しています。著作物性があるとされる写真とは、構図やアングル、被写体の配置、シャッターチャンスなどに工夫の余地があるものに限られており、ただ実在する看板を正面から撮影したのみでは、著作物性はないと考えられます。
●学術書においても「そうなってまいりますと、間違いなく写真の著作物から外れる写真といえば、絵画の著作物のような鑑賞主体たり得るものや単純な物品を忠実に複製する写真の場合、つまり複製の手段として写真が用いられているにすぎない場合であって」(加戸守行『著作権逐条講義』、著作権情報センター、p.123より)や「写真は基本的には被写体をそのままに写し撮るものであり、カメラという機材に依存する面が大きい。そのために写真の中には、固定式監視カメラで撮影した写真、自動証明写真、絵画の忠実な写真等のように単に被写体を忠実に写し撮っただけのものもあり、それらについては著作物性は認められない」(中山信弘『著作権法』、有斐閣、p.91より)などがあり、判例、学説ともに「物を忠実に写し取っただけの写真には著作物性はなく、著作権の対象ではない」というのは一致した見解です。

以上の理由により、著作権侵害に該当しないことから、存続票を投じます。--アナキズム研究会会話2019年1月27日 (日) 05:36 (UTC)[返信]

すみません。別の依頼に投票しようとしてこちらに投票してしましました。撤回させてください。--アナキズム研究会会話2019年1月27日 (日) 05:42 (UTC)[返信]

  • 返信 不勉強で大変申し訳ありませんが、韓国は結構ですので日本国内での判例をご教示いただければ幸いです。--アナキズム研究会会話2019年1月28日 (月) 05:24 (UTC)[返信]
  • (コメント)日本での民事訴訟はすべて和解で決着しており(相手は何の主張もしませんでした。)、上記のような主張は私が民事調停を申請した韓国のマスコミが民事調停の場で行いましたが、すべて相手が私に損害賠償を払う形になりました。(日本では相手は何の主張もしてきませんでした)--hyolee2/H.L.LEE 2019年1月28日 (月) 05:59 (UTC)[返信]

即時削除 WP:CSD#G9 構図や時間帯等撮影者の感情が入る余地があり, 著作物性がないとの論理はむちゃくちゃ。間違いなく著作物性はある。 --eien20会話2019年1月29日 (火) 09:11 (UTC)[返信]


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