米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
日本の法律
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(べいこくとうのとりひきとうにかかるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)4月24日に公布され2010年(平成22年)10月1日に施行された[1]。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 米トレーサビリティ法 |
法令番号 | 平成21年法律第26号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年4月17日 |
公布 | 2009年4月24日 |
施行 | 2010年10月1日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 米穀等の産地・流通情報の記録・保続の義務づけ |
関連法令 | 不正競争防止法、JAS法 |
条文リンク | 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 - e-Gov法令検索 |
概説
2008年(平成20年)9月に発覚した事故米不正転売事件の発生を踏まえて立法された[2]。
この法律は、(1)米穀事業者[注釈 1]は、米穀等[注釈 2]の譲受け、他の米穀事業者への譲渡し等をしたときは取引情報を記録すること、(2)米穀事業者は、指定米穀等[注釈 3]を一般消費者へ販売・提供をするときは、その産地[注釈 4]の情報を伝達することを規定している[2]。これらに違反した場合には罰則が科せられる[2]。
この法律の施行により、食品事故が起こった場合には、問題となった製品の迅速な回収、流通ルートの早期特定、事故原因の究明が促進され、また、米穀等の産地情報を一般の消費者が入手できるようになるとされる[3]。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 小野博通「米トレーサビリティ法の施行」『日本醸造協会誌』第105巻第8号、日本醸造協会、2010年8月15日、522-529頁、doi:10.6013/jbrewsocjapan.105.522、NAID 10026624195。