米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

日本の法律

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(べいこくとうのとりひきとうにかかるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ)は、2009年平成21年)4月24日公布され2010年(平成22年)10月1日に施行された[1]

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称米トレーサビリティ法
法令番号平成21年法律第26号
種類経済法
効力現行法
成立2009年4月17日
公布2009年4月24日
施行2010年10月1日
所管農林水産省
主な内容米穀等の産地・流通情報の記録・保続の義務づけ
関連法令不正競争防止法JAS法
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概説

2008年(平成20年)9月に発覚した事故米不正転売事件の発生を踏まえて立法された[2]

この法律は、(1)米穀事業者[注釈 1]は、米穀等[注釈 2]の譲受け、他の米穀事業者への譲渡し等をしたときは取引情報を記録すること、(2)米穀事業者は、指定米穀等[注釈 3]を一般消費者へ販売・提供をするときは、その産地[注釈 4]の情報を伝達することを規定している[2]。これらに違反した場合には罰則が科せられる[2]

この法律の施行により、食品事故が起こった場合には、問題となった製品の迅速な回収、流通ルートの早期特定、事故原因の究明が促進され、また、米穀等の産地情報を一般の消費者が入手できるようになるとされる[3]

脚注

注釈

出典

参考文献

  • 小野博通「米トレーサビリティ法の施行」『日本醸造協会誌』第105巻第8号、日本醸造協会、2010年8月15日、522-529頁、doi:10.6013/jbrewsocjapan.105.522NAID 10026624195 

関連項目

外部リンク

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