沖縄振興特別措置法

日本の法律

沖縄振興特別措置法(おきなわしんこうとくべつほう)は、日本法律法令番号は平成14年法律第14号、2002年(平成14年)3月31日に公布された。

沖縄振興特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称沖振法
法令番号平成14年法律第14号
種類行政手続法
効力現行法
成立2002年3月29日
公布2002年3月31日
施行2002年4月1日
主な内容沖縄の振興
関連法令沖縄振興開発金融公庫法
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概要

沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興を行うことを規定している。

2002年に沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)を廃止する代わりに制定されている。

構成

  • 第1章 総則(第1条 - 第3条)
  • 第2章 沖縄振興計画等(第3条の2 - 第5条)
  • 第3章 産業の振興のための特別措置
    • 第1節 観光の振興
      • 第1款 観光地形成促進計画等(第6条 - 第11条)
      • 第2款 外国人観光旅客の来訪の促進(第12条 - 第20条)
      • 第3款 環境保全型自然体験活動(第21条 - 第25条)
      • 第4款 観光振興のための免税等(第26条・第27条)
    • 第2節 情報通信産業振興計画等(第28条 - 第34条)
    • 第3節 産業高度化・事業革新促進計画等(第35条 - 第40条)
    • 第4節 国際物流拠点産業集積計画等(第41条 - 第54条)
    • 第5節 経済金融活性化特別地区(第55条 - 第59条)
    • 第6節 農林水産業の振興(第60条 - 第62条)
    • 第7節 電気の安定的かつ適正な供給の確保(第63条 - 第65条)
    • 第8節 中小企業の振興(第66条 - 第72条)
    • 第9節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第73条・第74条)
  • 第4章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第75条 - 第83条の2)
  • 第5章 文化の振興等(第84条 - 第88条)
  • 第6章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第89条 - 第94条)
  • 第7章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(第95条 - 第104条)
  • 第8章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第105条 - 第110条)
  • 第9章 沖縄振興審議会(第111条・第112条)
  • 第10章 雑則(第113条 - 第116条)
  • 第11章 罰則(第117条 - 第121条)
  • 附則

指定離島の一覧

下表は2023年3月時点での指定離島の一覧である。合計54島のうち、有人島は38島、無人島は16島である。下表のうち、伊是名島には埋立により陸続となった屋ノ下島を含む。また、2020年(令和2年)国勢調査のデータでは由布島の人口は西表島に、嘉弥真島の人口は小浜島に、新城島下地の人口は新城島上地にそれぞれ含まれる[1]

圏域自治体名有人島無人島
北部圏域
(有人5、無人2)
伊平屋村伊平屋島野甫島
伊是名村伊是名島具志川島屋那覇島
伊江村伊江島
本部町水納島
中南部圏域
(有人13、無人11)
うるま市津堅島
南城市久高島
粟国村粟国島
渡名喜村渡名喜島
座間味村座間味島阿嘉島慶留間島嘉比島、安慶名敷島、外地島、安室島、屋嘉比島久場島
渡嘉敷村渡嘉敷島前島、黒島、儀志布島、離島
久米島町久米島奥武島オーハ島硫黄鳥島
北大東村北大東島
南大東村南大東島
宮古圏域
(有人8)
宮古島市宮古島池間島大神島来間島伊良部島下地島
多良間村多良間島水納島
八重山圏域
(有人12、無人3)
石垣市石垣島小島
竹富町竹富島西表島鳩間島由布島小浜島黒島新城島(上地)、新城島(下地)波照間島嘉弥真島内離島外離島
与那国町与那国島

※過去に指定されたことがある離島:

脚注

関連項目

外部リンク